【国際結婚】インド人との結婚で婚姻届に添付する必要な書類|宣誓供述書(SWORN AFFIDAVIT)

国際結婚・恋愛

インド人との国際結婚に必要な書類|宣誓供述書SWORN AFFIDAVIT♡

インド人との国際結婚、情報が少ない中、不安になりますよね。
この記事が少しでも役に立てる部分があれば最高です♡

 

本記事では
(本人の)宣誓供述書(SWORN AFIDDAVIT) についてシェアしています。

 

住んでいる地域やおふたりの環境によっては、
必要書類や取得方法が違うかも知れません。
書類を集める前に、必ずお近くの役所やインド大使館に問い合わせてみてください♪

 

★★★★★★

<日本でインド人と国際結婚する流れ>

1>婚姻届けと添付書類の提出←【この記事はココの段階の話】
2>法務局面談
3>日本で結婚成立〜戸籍謄本取得する〜
4>インド大使館にて結婚を登録
5>双方の国で結婚成立(配偶者ビザ申請する場合はこれ以降で可能)

★★★★★★

 


別記事にてその他必要書類の紹介や取得方法などについて書いてありますので

ぜひ読んでみてください♪

 

 

【インド人との国際結婚】婚姻届に添付する必要な書類|国際結婚手続き
インド人との国際結婚に必要な書類と取得した方法インド人と結婚することになったけどどうすればいいの?と、まずはじめに動いたのが、役所への問い合わせ。「チェックされた書類を婚姻届けと共に提出してください。」とのことで、必要書類リストをもらったと...

 

 

 

はじめにアドバイス!

特に2人共が日本在住の場合に強く言いたいのが、
インド人と結婚すると決めたらゼクシイ
1番はじめに「「インド発行の書類の収集」に手を付けることをおすすめします。

 

もちろん、インドで作られる書類は、
日本にいる私たちにとって、即日発行・手元に届くことは叶わないし、

インド国内で複数の人・機関に渡ることがあるので、書類作成を依頼してからは時間が思っているよりかかる!!!

はやくに取り掛かるのがいいです!

 

 

宣誓供述書とは

宣誓供述書ってなんやねん、となっている方へまず説明です。
わたしはもうそこからつまづいて、どこで何を書いてる書類を取ったらいいのかがわからず、
インターネットで検索しても情報少なくてもう…めっちゃしんどかったです。

 

うまく伝わりますように。

 

 

国際結婚には、婚姻要件具備証明書が必要になります。

婚姻要件具備証明書は、国際結婚するカップルが、婚姻届に添付する書類として使われますが、
外国人が本国で、法律上、結婚できる条件に達していることを証明できる書類です。
独身であることや結婚できる年齢に達していることなどがあたります。

「日本で婚姻届を出しますが、わたしは母国で独身なので、重婚とはなりませんし、年齢も問題ないです。ここに証明されてます、はい。」
の役割をしてくれます。

 

これが発行されない国が…残念ながら、インドが発行されない国のうちのひとつです

 

発行されない国だから免除!とはならないのが現実です。
代わりに必要となるのが、ここで出てくる宣誓供述書以下2種類

 

・(本人の)宣誓供述書
・(第3者の)宣誓供述書

(本人の)宣誓供述書SWORN AFFIDAVIT
(第3者の)宣誓供述書CERTIFICATE OF BACHELORHOODというタイトルで取得する書類となります。


宣誓供述書(第3者の)
CERTIFICATE OF BACHELORHOOD
については別でまとめてます↓

みてねー♡

 

 

本記事では
【宣誓供述書(SWORN AFIDDAVIT)】 についてシェアしています。

 

結婚当事者の宣誓供述書(SWORN AFFIDAVIT)

これがまず、宣誓供述書(本人の)です。

こちらの書類は、記述式となり、結婚する本人(インド人)が、独身で、結婚できる条件に達していることを自分で宣誓供述します。

 

 

SWORN AFFIDAVITの内容

 

 

 

SWORN AFFIDAVITの翻訳例

 

ご購入された方のみご覧いただけます♫

パスワードを入力してください

 

承認印に焦らないで

This mission accepts no responsibility
for the contents of this document.
↑文書の内容に責任は負いません。

 

上記承認印がインド大使館にて押印されます。
これは、あとで出てくる宣誓供述書(第3者の)CERTIFICATE OF BACHELORHOOへも押されます。

書類は、インド大使館からこの承認印をもらってからじゃないと、婚姻届と共に役所へ提出できません。
なんと、この内容を確認してみると、
「本内容については責任は取りません」と!!!!!

 

こんなハンコ押されたらこの書類どうなんねんーー?!
と不安でしかないまま出すしかないので出しました…。

入籍日当日、書類提出時に言われたことは…

 

インド大使館にて、「内容に責任が取れない」とされた書類ですね。
この書類を日本で有効にするには、
インドに郵送して、アポスティーユをもらってください

 

…………………は?まじで?

いやああぁぁぁぁあああ、今からインド郵送?!

もしくは、このまま提出していただくのであれば、
法務局の書類審査があります。
1-2か月ほどで、問題ない場合、この書類は受理されます。

※「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。

 

とのことで、
インドに郵送してアポスティーユをもらうか、法務局の書類審査の2択でした。

 

 

結局、私たちは法務局による審査で提出しましたが、1-2か月と言われていた期間が、3ヶ月ちょっとかかりました。


ちなみに書類審査中に法務局による面談も行われます。

こちらも合わせて見てみてください♡

 

【国際結婚】法務局面談の質問事項リスト|面談で何を聞かれるの?
国際結婚の法務局面談では何を聞かれるの?  国際結婚の場合は、婚姻届1枚の提出では終わらせてくれません。婚姻届けと共に提出する書類が別にありますし、 その書類が外国発行の書類の場合、 日本でも有効に取り扱ってよいものなのかを法務局で審査され...

 

 

 

 

取得方法


インド大使館のホームページよりダウンロード可能(Embassy of India)、

または、直接大使館に行けば無料でもらえます。

 

SWORN AFFIDAVITでダウンロードできます。

 

もちろんインド現地での発行も可能だそうです。

※こちらの書類はインド大使館にて承認印を貰ってから婚姻届と一緒に出しましょう。

 

 

第3者の宣誓供述書(CERTIFICATE OF BACHELORHOOD)

CERTIFICATE OF BACHELORHOODについてはこちらで紹介していますので、
ぜひチェックしてください!

 

続く。

 

 

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