【インド人との国際結婚】婚姻届に添付する必要な書類|宣誓供述書SWORN AFFIDAVIT

国際結婚・恋愛

インド人との国際結婚に必要な書類|宣誓供述書SWORN AFFIDAVIT♡

インド人との国際結婚
情報が少ない中、不安になりますよね。
この記事が少しでも役に立てる部分があれば最高です♡

 


本記事では【インド人との国際結婚に必要な書類|宣誓供述書SWORN AFIDDAVIT】 についてシェア。
インド人側が集めなければならない書類ですが、
私たちもサポートしないとですね!

 

住んでいる地域やおふたりの環境によっては、
必要書類や取得方法が違うかも知れません。
書類を集める前に、
必ずお近くの役所やインド大使館に問い合わせてみてください♪

 

★★★★★★

<日本でインド人と国際結婚する流れ>

1>婚姻届けと添付書類の提出←【この段階の話】
2>法務局面談
3>日本で結婚成立(戸籍謄本取得する)
4>インド大使館にて結婚を登録
5>双方の国で結婚成立(配偶者ビザ申請する場合はこれ以降で可能)

★★★★★★

 

別記事にてその他必要書類の紹介や取得方法などについて書いてありますので
ぜひ読んでみてください♪

 

【インド人との国際結婚】婚姻届に添付する必要な書類|国際結婚手続き
インド人との国際結婚に必要な書類と取得した方法インド人と結婚することになったけどどうすればいいの?と、まずはじめに動いたのが、役所への問い合わせ。「チェックされた書類を婚姻届けと共に提出してください。」とのことで、必要書類リストをもらったと...

 

 

インド人と結婚すると決めたら、
1番にインド発行の証明書収集に手を付けることをおすすめします。

即日発行してもらえるわけではなく、
インド国内で複数の人の手・機関に渡り、
日本へ送られてくるので時間がかかる!

なるべくはやくに取り掛かるのがいいです!

 

 

宣誓供述書とは

国際結婚には、婚姻要件具備証明書が必要になります。

婚姻要件具備証明書とは、
外国人の本国で、法律の下、結婚できる条件に達していることを証明する書類です。
独身であることや結婚できる年齢に達していることなど。

これが発行されない国があるのですが、
残念ながらインドも発行されない国のうちのひとつです

 

そして
発行されない国だから免除されるわけではありません!

 

 

インド人との国際結婚にあたり、婚姻要件具備証明書の代わりに必要となるのが、
ここで出てくる宣誓供述書で以下2種類

・宣誓供述書(本人の)
・宣誓供述書(第3者の)

 

1つは宣誓供述書(本人の)SWORN AFFIDAVIT
もう1つは宣誓供述書(第3者の)CERTIFICATE OF BACHELORHOODというタイトルで取得する書類となります。

宣誓供述書(第3者の)CERTIFICATE OF BACHELORHOODについては別でまとめてます↓
(準備中…)

 

 

ちょっとまって、何を宣誓供述するの?!!!

という話になるかと思いますので
少し書類の説明をします。

 

▼1つめ.結婚当事者の宣誓供述書(SWORN AFFIDAVIT)

これがまず、宣誓供述書(本人の)です。

こちらの書類は、記述式となり、
結婚する本人(インド人)が、
独身で、結婚できる条件に達していることを自分自身で宣誓供述します。

 

 

▼SWORN AFFIDAVITの内容

 

 

 

▼SWORN AFFIDAVITの翻訳例

 

もっとも、更にきれいな日本語訳はあると思いますが、
私達はこれで提出してます!

 

 

▼承認印に焦らない

This mission accepts no responsibility
for the contents of this document.
↑文書の内容に責任は負いません。

 

上記見本を見てもらえればわかりますが、
宣誓書にはこのような承認印がインド大使館にて押印されます。

これは、あとで出てくる宣誓供述書(第3者の)CERTIFICATE OF BACHELORHOOへも押されます。

 

 

この承認印をもらってから、役所へ提出しにいくのですが、
なんと、この内容を確認してみると、
「本内容については責任は取りません」と!!!!!

 

こんなハンコ押されたらこの書類どうなんねんーー?!
と不安でしかない中提出しましたが…

 

 

 

入籍日当日、役所にて書類提出時に言われたことは…

んーこちら、インド大使館にて、
「内容に責任が取れない」とされた書類ですね。

この書類を日本で有効にするには、
インドでアポスティーユをもらってください

 

…………………は?まじで?

 

いやああぁぁぁぁあああ、今からインド郵送?!

 

もしくは、このまま提出していただくのであれば、
法務局の書類審査があります。
1-2か月ほどで、問題ない場合、この書類は受理されます。

※「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。

 

とのことで、私達の場合は、
インドに郵送してアポスティーユをもらうか、
法務局の書類審査の2択でした。

 

 

 

結局、私たちは法務局による審査で提出しましたが、
1-2か月と言われていた期間が、
3ヶ月ちょっとかかりました。(コロナが影響していると思われる)



ちなみにこの書類審査の期間中に法務局による面談も行われます。

実際に聞かれた質問内容も載せていますので、
面談を控えられている方にぜひ見てほしい記事となってます♡
こちらも合わせて見てみてください♡↓

 

 

404 NOT FOUND | インド人と一緒

 

 

 

 

 

▼取得方法


SWORN AFFIDAVITの取得方法は、
インド大使館のホームページよりダウンロード可能(Embassy of India)、

もしくは、直接大使館に行けばその場で無料でもらえます。

 

SWORN AFFIDAVITでダウンロードできます。

もちろんインド現地での発行も可能だそうです。
夫は大使館へ直接うかがい、大使館員のアドバイスのもと書類を作成しました。

 

 

 

 

2つめ.第3者の宣誓供述書(CERTIFICATE OF BACHELORHOOD)

CERTIFICATE OF BACHELORHOODのタイトルで取得できます。

結婚当事者の両親・親族が結婚当事者の独身を宣誓供述する書類
基本的には、親が子の独身を宣誓します。

 

これは先程のSWORN AFFIDAVITとは全く別の書類として認識し、
準備する必要があります。
内容的には誰が宣誓するかの違いです。

 

私達の場合は
インド夫の親はインドにいるので、インド現地にて作成依頼をしました。

 

 

 

▼CERTIFICATE OF BACHELORHOODの構成

私たちはインドで弁護士に作成依頼しました。
送られてきた書類一式が以下。


1枚目:アポスティーユ申請書(全ヒンディー語)
2枚目:e-Stamp
3枚目:Bachelorhood Certificate
4枚目:裁判官の判子&アポスティーユ

 

 

 

 

・宣誓供述書(本人の)
・宣誓供述書(第3者の)
はインド人との国際結婚に必要なメインとなる書類です。

 

 

次は、

▼宣誓供述書(第3者の)CERTIFICATE OF BACHELORHOOD

についての記事!
こちらで紹介していますので、
ぜひチェックしてください!(準備中…)

 

 

 

他にも日印国際結婚について載せてありますので見ていってください♪

 

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